■相続の放棄
死亡後、10ヵ月以内に手続きをするようにしましょう。手続きをする場所は、被相続人(亡くなった方)の住所地や税務署にて行うことが出来ます。この手続きは、申告書と相続続人(亡くなった方)の戸籍謄本と除籍謄本、印鑑証明書が必要です。また、相続する財産が決められた除外額以下であれば、納税、申告共に必要ありません。
館林・大泉市民葬祭では、事前にてお葬儀の相談も受け付けております。疑問や質問など、気になる事がありましたら、なんなりとお聞きください。また、ご自宅葬、公営斎場での葬儀を推奨しております。
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