たまゆら葬社 > 葬儀に関するお知らせ > 葬儀相談 > 葬儀Q&A > 直葬 | 火葬式での遺体安置について

遺体安置とは、亡くなった方を指定された場所に安置することです。息を引き取った場所が病院なら、霊安室で安置されます。ですが、病院で亡くなっても、すぐにご遺体を搬送しなければなりません。自宅で安置できる場合は、故人様がいつもいた部屋、親しんだ部屋で安置するのが一般的となっております。

また、自宅での安置が難しい方は、葬儀社の安置スペース、又は、斎場で借りることもできます。注意が必要なのは、安置料として1日単位で料金が掛かることです。安置料金は葬儀社、斎場によって異なります。

よくお客様に、『直葬希望なんだから、すぐに火葬場に移動して火葬してよ!』と言われることがありますが、法律で故人が感染症にかかっている場合以外、24時間以内に火葬することが出来ないと決まっているんです。ですので、直葬でもご遺体を安置しなければならないのです。なので、最低でも亡くなってから2日間はあけましょう。この2日の計算方法は、死亡した日を1日、その翌日の火葬日を2日目と計算します。直葬での遺体安置は、火葬までの時間を空けることが目的です。

たまゆら葬社では、事前にてお葬儀の相談も受け付けております。疑問や質問など、気になる事がありましたら、なんなりとお聞きください。また、ご自宅葬、公営斎場での葬儀を推奨しております。

ご葬儀はたまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。